相続内容が決まっている場合は遺言書の作成だけで大丈夫ですが、相続内容がまだ決まっていない場合は弁護士を中心として打合せをすべきと考えています。方向性が決まったらあとは相続税の事を税理士としっかりとご相談ください。

例2 お客様と税理士・弁護士の打合せが最適と考えられる場合(相続関係など)