契約内容さえ確定していれば、司法書士が承ります。また「ついでに税務リスクの相談にも乗って欲しい」という場合は税理士も同時に相談に乗ります。

例1 お客様と税理士・司法書士の打合せが最適と考えられる場合(法人設立の場合など)